NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
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労働条件
2015.08.03
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労働者が、使用者の指揮命令の下で働き、その対価として賃金を得るための労働条件は、労働基準法や最低賃金法で定める最低基準を下回らないようしなければなりません。
労働基準法等を下回る労働条件を定めてもその部分は無効となります。
労働条件
2015.08.03
労働者が、使用者の指揮命令の下で働き、その対価として賃金を得るための労働条件は、労働基準法や最低賃金法で定める最低基準を下回らないようしなければなりません。
労働基準法等を下回る労働条件を定めてもその部分は無効となります。