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NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記

採用内定したんだけど・・・

2015.03.12

企業が従業員の採用を決定(通知)することは、「労働契約」が成立したということになります。
文書による採用内定通知を受け、入社同意書や誓約書等を提出した採用内定のような場合には、これを取消すことは労働契約の解約に当ります。

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