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NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記

就業規則を見せてもらえない、知らないうちに変えられた?

2015.04.03

就業規則を労働者に周知させる方法が取られていない場合は、使用者はその効力を主張することができないとされています。

また、使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益となる労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。

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