NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
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会社を辞めたい
2016.01.13
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基本的に、労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由ですよ。
憲法では職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。
ただし、退職の理由や、労働契約に期間の定めがあるかどうか、就業規則等で退職手続をどのように定めているかなどによって、退職の申し出の手続等が異なりますので注意が必要です。
会社を辞めたい
2016.01.13
基本的に、労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由ですよ。
憲法では職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。
ただし、退職の理由や、労働契約に期間の定めがあるかどうか、就業規則等で退職手続をどのように定めているかなどによって、退職の申し出の手続等が異なりますので注意が必要です。