NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
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解雇!
2016.02.02
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解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とされます。
期間の定めのがある労働契約の場合には、使用者はその期間中労働者を原則として解雇できません。
例外として「やむを得ざる理由」がある場合に限って、「直ちに契約の解除」をなしうるにすぎません。
また、その理由が使用者の過失によって生じたときは、使用者は労働者に対し、損害賠償の責を負うことになります。