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NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記

パート労働法

2016.03.11

パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者と規定しています。

この定義に当てはまる人は、アルバイトや臨時社員などといった呼称の如何にかかわらず、すべてパートタイマーです。

事業主は、パートタイマー等を雇入れた時は、速やかに雇入通知書(又は労働契約書や就業規則)を交付し、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業時刻、休日・休暇、賃金、昇給、退職手当、賞与の有無、退職等について明示しなければなりません。  

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