NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
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雇い入れるとき、明らかにしなければならない労働条件です。
2016.03.24
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■ 労働契約の期間に関すること
■ 有期労働契約の場合は、更新の有無・更新の基準に関すること。(平成25年4月1日施行)
■ 仕事をする場所及び仕事の内容に関すること
■ 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などに関すること
■ 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払の時期に関すること
■ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
■ 所定労働時間を超える労働の有無
■ パートタイム労働者の場合、昇給・退職手当・賞与の有無
以上が、雇い入れるとき、明らかにしなければならない労働条件で必ず明らかにしなければならないことです。
さらに、書面で交付しなければなりません。
注意してください!