NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
-
解雇についての法令上の制限
2015.02.27
-
以下に該当する解雇は、法律上禁止されています。
1、業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
2、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
3、国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
4、労働者が労働基準監督署に対して申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条)
5、労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)
6、女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条)
7、育児休業の申出をしたこと又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条)
8、介護休業を申出をしたこと又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条)
また、解雇は客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。(労働基準法第18条の2)