NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記
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解雇
2015.03.13
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使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることを解雇といいます。
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
また、労働基準法では、使用者は労働者に少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、30日前に予告しない場合、使用者は予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。