NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 | 日記一覧

毎週火曜日(祭日は除く)に無料の労働相談会を実施しています。

Top >  日記

NPO法人 個別労使紛争処理センター 首都圏支部 の日記

団体交渉!なのだ。

2016.02.18

団体交渉とは、労働組合と使用者とが対等の立場に立って賃金、労働時間などの労働条件について交渉することです。

労働組合が団体交渉の申入れを行った場合、使用者は正当な理由がない限りその申入れを拒むことができ…

続きを読む

不当労働行為

2016.02.17

労働者の団結権の保障、労使対等性の実現のため、労働組合法は使用者が行ってはならない行為を明示して、労働組合員、労働組合の保護を図っています。

禁止されている使用者の行為を不当労働行為といいます。

続きを読む

過労死?

2016.02.16

過労死という医学用語があるわけではありませんが、一般的には、職場での過労やストレスが原因で病気になり、死亡に至ってしまう、という意味になると考えます。

なお、死亡事案以外の脳・心臓疾患を含み、「過労死等…

続きを読む

健康保険と厚生年金保険

2016.02.13

健康保険とは、労働者が業務外の事由による疾病負傷、もしくは死亡又は出産した場合に保険給付を行い、あわせて労働者の家族(被扶養者)の疾病負傷、死亡、出産ついても給付を行うもので、健康保険は、民間企業等の…

続きを読む

労災を使ってくれない?

2016.02.12

労働者(公務員を除く)が仕事により、又は通勤途上にケガ・病気・障害又は死亡などしたとき、これを労働災害と言います。

労災保険法は、労働者を雇用する全ての事業主に、国家の強制保険制度である労災保険への加入…

続きを読む

職場復帰トラブル

2016.02.04

職場復帰ですが、病気が治癒し、健康が回復して就労が可能となれば元の職務に復帰することが原則です。
ただし、休職期間が満了しても傷病が治癒せず復職できない場合は、就業規則等により自動退職又は解雇となります…

続きを読む

解雇!

2016.02.02

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とされます。

期間の定めのがある労働契約の場合には、使用者はその期間中労働者を原則として解雇でき…

続きを読む

会社を辞めたい

2016.01.13

基本的に、労働者の自発的意思による退職(辞職)は自由ですよ。
憲法では職業選択の自由を保障しており、労働基準法が強制労働を禁止していることから、労働者がその意思に反して就労を強制されることはありません。

続きを読む

懲戒解雇?

2015.12.26

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その…

続きを読む

出向命令に納得できない

2015.11.05

出向命令権が認められるには、就業規則や労働協約などに出向に関する規定が記載されていることや、採用時の状況から出向に合意していたと考えられる状況にあることが必要です。

判例では、出向元企業と出向先企業との…

続きを読む

1 2 3 4 5 6
【PR】  ビジネスCDマガジン月刊トークス  賃貸不動産屋太平プラン  ハローストレージ柏の葉パート1  リンパマッサージ くほんぶつサロン  飯塚写真館|羽後町|紹介ページ